
FOR LAWYERS
弁護士の方へ
不動産が関わる各種案件に、専門知識と経験を活かして迅速かつ的確に対応いたします。
「選ばれる弁護士」
=「不動産が得意な事務所」

弁護士業務のすべてに「不動産」が関わってくる訳ではありませんが、 資産の中で最大の財産価値を有しながら、現金や株と異なり換価価値が分かりづらく且つ最も分配に困難を伴うのが「不動産」であると思います。
また、クライアントの相談事例が「不動産」そのものの売却を伴わないケースでも、その換価価値が分かっていないと、適切なアドバイスに結び付かないことも多々あると思います。
私たちにお任せください
私たちは、ご依頼のあった「不動産」の簡易査定を無料で行っております。
ご依頼事例が売却を伴わない場合でも、仕事の質を見ていただく
お取引の端緒としてお手伝いさせていただきます。
また、業務の中で売却の必要性が生じる次のようなケースで、私たちは「適確なご報告」「公正性を保った活動」「迅速且つ最大価値での売却」を心がけています。

| ケース | 具体例 |
|---|---|
| 相続 | 相続財産の分割協議に伴う不動産の換価、代償分割のための売却など |
| 離婚 | 財産分与に伴う不動産売却、共有名義不動産の整理など |
| 任意整理・清算 | 債務整理における不動産の換価処分、返済原資の確保など |
| 破産管財 | 破産管財業務における不動産の換価、債権者への配当原資の確保など |
| 債権回収 | 担保不動産の売却による債権回収、競売前の任意売却など |
| その他 | 借地・底地問題、共有持分の売却、境界問題に伴う不動産の処分など |
困難なケースにも柔軟に対応しております。

売却物件に本人・親族の占有、第三者占有等がある場合も、
その立退き・明渡しまで責任を持って、又柔軟に対応いたします。
取引の実務においては、売買代金の受領前に「立退き・引越費用」
「決済に立合わない後順位債権者からの抹消書類の入手費用」等
支払原資に困難が生じるケースがありますが、私たちは大手不動産業者では不可能なこのような場合でも事前の立替えを行っています。
その他にも様々な困難を伴うケースがありますが、私たちはフレキシブルに対応しております。
「破産管財案件」「相続財産案件」について
「破産管財人・相続財産管理人」をお務めになるケースでは、換価作業の公正性を求められております。
従って、当然に「入札方式」での売却が多く取られている現状があります。
私たちは、不動産の問い合わせが多くて、支障が生じないよう、お手伝いとして、「入札」の窓口業務を行っています。
問い合わせへの対応・資料の送付・スケジュールの調整等情報の一元化を図るとともに、特殊物件としての売買契約書・重要事項説明書等の作成も行います。

「入札方式」の
メリット
- 売却を管財業務の進捗に合わせてスピーディーに行える。
- 情報を多数に出し、最高価格を選定することで、公正性が保持できる。
- 債権者との実勢取引価格の交渉に役立つ。

「入札方式」の
デメリット
- 最高価格でも債権者の同意が得られない場合がある。
- 情報の開示先がある程度に限定される。

「入札以外」の
売却方法
私たちは、「入札方式」以外に事前に債権者との価格調整を行い、売却情報の最大開示が可能な方式での売却も行っています。
これによって、【1】債権者の同意が確実に得られる 【2】最大の情報開示によって公正性が保たれる
メリットと、売却まで若干時間を要するというデメリットが生じます。
※情報の開示先は、国土交通大臣指定 (財)「レインズ」不動産流通機構となります。
「レインズ」システムは、ほぼすべての不動産会社が加入しており、そこから情報の入手を行っています。

